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投稿者: | 2018年1月13日

平成 29 年度税制改正内容のお知らせです。

上記改正により、

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、

配偶者控除及び
配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

この改正は、平成 30 年分以後の所得税について適用されます。

※ 国税庁のホームページ「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」に詳細の記載があります。https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/

 

扶養親族等の数の算定方法が変更になっているため、システム変更プログラムが配信されており、

必要に応じてご案内予定です。

 

ご不明点や気になる点がありましたら

0120-500-691

までご連絡お願いいたします。

 

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